2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
今回の法改正では、十八歳及び十九歳の者、すなわち特定少年が犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定が適用されません。この推知報道の制限の解除は、社会復帰の可能性あるいは表現の自由、知る権利とのバランスなど、様々な角度からどのような議論を踏まえた上で設けられたのでしょうか。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
今私が御答弁申し上げましたのは、略式手続の性質上、被疑者本人がまず略式になる予定であるということを知り得るということを申し上げました。
略式手続にすることが事前に事件関係者に分かるかということでございますが、略式手続の流れについて御説明申し上げます。 基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
一般的には、事件関係者というのは様々な場合があり得るところでございますが、先ほど別の委員の御質問にも御答弁申し上げましたように、本件、略式手続によって最終的な処理をしておりますので、法律上の規定によりまして、あらかじめ被疑者に対しまして略式手続によることを告知して、その同意を得なければなりません。
この点、逆送時点ではなくて公判請求時点という形で、ほかの例外よりも少し遅らせた理由につきましては、先般も御答弁申し上げたところでございますが、略式手続のように非公開の手続によって刑罰が科されるものについては、推知報道の禁止を解除するのは必ずしも適当でないということから、繰り返しになりますが、公開の法廷で刑事裁判を追及される立場になるということに着眼しまして、公判請求時点ということにしたものでございます
しかしながら、少年法改正案では、記事等の掲載の禁止の特例が定められ、十八歳及び十九歳の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととする内容を定めようとしており、起訴された場合には、少年の実名など本人を推定できるような情報を報じる推知報道の禁止を解除する意向とのことでありますので、これに関連してるる伺ってまいります
事件処理の実情を見ますと、十八歳以上の少年の被疑事件、検察官に戻った事件が起訴される場合は、その大半はいわゆる略式起訴でございまして、略式手続は、比較的軽微な事件について非公開での書面審理を行い、罰金又は科料を科す手続であることからいたしますと、略式手続により事件が終結する場合まで推知報道の禁止を解除することは、先ほど来御指摘がありました表現の自由の制約としてどこまでが合理的か、言葉を換えれば、どこまでが
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
第四は、十八歳以上の少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する少年法の規定を適用しないこととするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
また、過料処分に対する不服申立てなど救済の権利の保障については、過料についての裁判に対して当事者が即時抗告することができる旨を定めております非訟事件手続法第百二十条の第三項、それから、略式手続の場合には、当事者が裁判所に異議の申立てをすることができる旨を定める同法第百二十二条の第二項に基づいて保障がされるというふうに考えております。
法務省におきまして外国の法制度を網羅的に把握しているわけではございませんが、参議院の事務局の方で平成二十四年に作成されました資料によりますと、不法な子の奪取について、例えば、アメリカでは、罰金若しくは三年以下の禁錮又はその併科がされ、イギリスでは、略式手続による場合は六カ月以下の拘禁若しくは罰金又はその併科がされ、正式手続による場合は七年以下の拘禁に処せられ、あるいはフランスでは、一年以下の拘禁又は
ただ、それは非常に遺憾なことでありますし、そういうことがないようには常々やっているところでございますが、これに対しては略式手続の適用がございまして、その刑事裁判の結果も出ているところでございますので、これ以上の詳細につきましてはコメントは差し控えたいと思います。
○金田国務大臣 略式手続の刑事裁判の結果も出ているというふうに申し上げました。その内容については私は承知をしておるつもりであります。
○階委員 略式手続を得られるのは同意がある場合なんだけれども、そもそも略式手続に乗らない事件があるということを言われたということで、それは理解しますよ。 ただし、やはり合意制度というのは、私は、感覚的に、道義的に物すごく違和感がある制度なんですね。こういうメリットをそもそも与えていいんだろうかと思うわけですよ。
それと、今、略式手続。あれは、被疑者、被告人の同意があって初めてできるわけでして、今の話は違いますよね。今の話の例示としては不適切だと思いますよ。長官、それでいいんですか。
○横畠政府特別補佐人 略式手続について申し上げれば、幾ら本人が同意しても略式手続に乗らない、そういう線引きがあるということでございます。
内容につきましては、法務省から勾留延長の手続、あるいは最終的な処分として公判請求、略式手続、それから起訴猶予の違い等についての一般論を御説明申し上げたということでございます。 それから、九月十九日に被疑者の勾留延長がなされました。石垣簡裁が勾留延長を認めたわけでございますが、その内容につきまして法務省刑事局の担当課の職員が官邸の担当職員に勾留延長決定の電話連絡をしております。
○大林政府参考人 まず、百万円を超えるような犯罪、罰金刑を科すべき事案について、百万円以下の罰金刑で略式手続になるのではないかということでございますが、検察官は、個々の事案に即して求刑判断を行うとともに、その際、罰金または科料が相当と判断した場合に、手続として略式命令の要件を満たすか否か等の判断を行っておりまして、略式命令の上限を超える罰金を科すべき事案について略式命令の請求をすることはないものと承知
○仁比聡平君 この際、ちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、検察官の処分に当たってこの罰金刑が新設をされるということによって、事実認定が微妙な事案、特に証拠の面で公判維持が難しいのではないかというふうに思われるような事案が、これはもちろん自由刑を前提に公判請求ということではこれは余りにも酷でもある、だけれども罰金ならということで、安易に略式手続に付されるということは、これはあってはならないのではないかと
○政府参考人(大林宏君) 検察官は個々の事案に即して求刑判断を行うとともに、その際、罰金又は科料が相当と判断すれば、手続として略式命令の要件を満たすか否か、これを満たすとして、略式手続によることが相当か否かを判断して、これに沿った事件処理を行っていると承知しております。
○政府参考人(大林宏君) 検察官は、個々の事案に即して求刑判断を行うとともに、その際、罰金又は科料が相当と判断した場合には略式手続によることの可否及び当否を判断して、これに沿った事件処理を行っているものと承知しております。今後もこの点は何ら変更はないと考えております。
まず最初にお伺いしたいのは、公職選挙法違反の事件というものにつきまして、これは、捜査の端緒から具体的に進んで、例えば事案を摘発する、そして身柄を拘束する、取り調べを行う、さらにはこれを立件する、公判請求したり略式手続をとったり、そしてその後、それが訴訟に進む場合もあるわけであります。
行政処分につきましては準司法的な厳格な正式手続と簡易な略式手続の双方を定めておりますが、特に今回私どもの行政手続法案において定めております、予定をさせていただいております理由の付記、あるいはまた行政処分に関しましての特に不利益処分についての事前告知、行政処分につきましての聴聞手続、文書閲覧等、私どもの今回御審議をお願いいたしております法案と大変類似した内容の法制になっている次第でございます。
九月二十四日になり、同弁護人から、金丸前議員においては、本件違反事実を認める内容の上申書を提出し、略式手続による処罰を受ける意向である旨の連絡があり、九月二十五日、上申書が提出されました。
あそうですがと言っているわけなんですけれども、そのときに「上申書二通」といって「(事実関係を認めたもの、及び略式手続の告知に関するもの)」として括弧書きがあるんです。この括弧書きというのは金丸さんに対して読まれているのかどうか、まずそれをお聞きしたいと思います。
金丸前議員が出頭の上取り調べに応ずるようにとの検察当局からの求めに応じなかった理由につきましては、これは法務当局が金丸前議員の心の内に立ち入って答弁することはもちろんできないわけでございますが、金丸前議員の事件処理について、書面により、略式手続により処理されたい旨を求めた弁護人の上申書には、被疑者金丸の自宅が日夜多数の報道陣に囲まれている等の異常事態があるというふうに指摘されているものと承知いたしております
要するに「上申書二通(事実関係を認めたもの、及び略式手続の告知に関するもの)は、あなたの意志に基づくものでありますか。」となっていて括弧書きがあるんですけれども、括弧書きは括弧として読むんですか。
この参照しろという刑事裁判資料によれば、全国次席検事会同において、法務省刑事局の見解としてどういうことがあるかといえば、問いとして「検察官が被疑者を取り調べないで、書面を送付して略式手続の趣旨を告知し、かつ、略式手続による旨の同意書を徴することは、違法か。」と書いてあるんです。そして、答えは「許されないもの」と書いてあるんです。
平成三年一月発行の裁判所書記官研修所研修教材第七九号「略式手続(五訂版)」には、二十二ぺ-ジに「検察官が被疑者を取り調べもせず、単に説明書を被疑者に送付して略式手続の趣旨を告知し、略式手続によることについて異議がない旨の書面を提出させることは、許されないものと解したい」、このように書いてあります。 この裁判所書記官研修所における教材の裁判所における意義というか効用というか、お伺いしたい。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 何といいますか、書いてあることの解釈が委員の解釈と私どもの理解と食い違いがあるわけでございますが、同じことを蒸し返すようで恐縮でございますが、私どもとして、例えば現在の書記官研修所の教材では、単に説明書を送付して趣旨を告知し、書面を提出させるだけで略式手続を発することは許されないというふうに読んでいるわけでございまして、この旨、例えば書面のやりとりだけでございますと
○政府委員(濱邦久君) おっしゃっているのはここだと思いますが、「東京地検が、金丸前議員の本件違反事実を認める上申書の提出を受けて略式手続により本件を処理するに当たっては、本件五億円の収支に関して、それまで収集された証拠関係を踏まえ、想定される犯罪とその罰則適用の可能性につき必要な検討を行いましたが、本件処理の段階では、金丸前議員が受領した本件五億円は、その後指定団体に対する寄附として取り扱われたものとみられるなど
また、略式起訴する際、略式手続の告知、説明において検察は特別の配慮を加えたとの議論があります。この点に関する事実経過と法務当局の見解をお聞きしたいと思います。
金丸前議員に対する略式手続の告知手続につきましては、刑事手続において被疑者の利益を擁護する立場から適正手続の保障を全うすべき弁護士たる弁護人が終始関与いたしまして、金丸前議員において略式手続の意味ないし趣旨を十分理解した旨を実質的に保障していたわけでございます。